愛読者の皆さん、こんばんは。前回の続きです。まずは第一売買契約の売主(所有者)宛に登記関係書類を送り、電話で本人・不動産・意思確認をした後、お送りした書類を返送してもらい、その後直ぐに第二売買契約の売主(第一売買契約の買主)宛に署名押印が必要な登記原因証明情報を送り、電話とLINEを併用して本人確認を済ませました。ここまでで2週間を要しています。ということは、不動産決済当日に当事者が集まらないような方法で行う場合には、当事者の住所によっては、売買契約が済んでから不動産決済まで少なくとも3週間は空けておく必要がありそうです。今回の不動産仲介業者は当初2週間で進めようとしていました。ちなみに、犯罪による収益の移転防止に関する法律では、登記手続の委任者である第一売買契約の売主と第二売買契約の買主が本人確認の対象...怪しげな第三者のためにする契約(おまけ)
こんにちは、らくからちゃです。 子供が産まれますと、一気に行政の存在が身近になります。以前は「うっせえな」と思っていた街頭演説も「給食費無償化ええやないか。さっさとやれ」と耳を傾けるようになり、頂いたチラシのチェックにも熱が入ります。 日本にいて、参加することになる選挙はざっと以下の通り。 衆議院議員選挙(選挙区・比例区) 参議院議員選挙(選挙区・比例区) 都道府県知事選挙 市町村長選挙 都道府県議会議員選挙 市町村議会議員選挙 最高裁判所裁判官国民審査は選挙なのかどうなのかビミョーなところかな。それはさておき、個人的に一番エキサイティングだと思うのが、市町村議会議員選挙です。 他の選挙とくら…
愛読者の皆さん、おはようございます。昨年12月に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正され、不動産決済の受任時の本人確認方法が変更となりましたね。施行は来年のようです。今までは、個人であれば売主・買主双方の①住所、②氏名、③生年月日の確認だけで済んでいたものが、さらに④売却(購入)する目的、⑤職業までも確認が必要となります。ちなみに、疑わしい取引の場合の行政庁への届出までも必要となるのは、公認会計士・税理士・行政書士だけで、司法書士と弁護士は除外されています。確認事項は増えましたが特段面倒になったなという認識はありません。宅建業者はそもそも今も④⑤は確認事項でもありますしね。ところで、①②③は身分証明書等で裏付けが取れますが、④⑤は何か裏付けを取る必要があるのでしょうか?そこまで要求されると難しい...改正された犯収法での対応の変更
愛読者の皆さん、おはようございます。申し訳ありません。ブログのネタが尽きたか、まだ作成中か、仕事が急遽忙しくなったか、多分どれかなので、今回もお知らせとなります。では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますようにお陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。登記全般に関する電話相談や面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)または(090-8879...無料相談(電話でも、面談でも、メールでも)随時受付中
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