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ふじみ野市の司法書士です。相続放棄の話をしてみたいと思います。母親に全財産を相続させるから自分たちは相続放棄したい、自分は財産をもらうつもりがないから相続放棄したい、ということで相続放棄を希望される方がいらっしゃいます。しかしこのような理由であれば「相続放棄」ではなく、相続人全員で遺産分割協議して該当者の取り分を0にする方が簡単です。「相続放棄」の手続きは家庭裁判所への申し立てが必要であり、時間もコストもかかるからです。相続放棄をした方がよい場合とは・・・・第一に亡くなられた方に債務があり、その債務を引き受けたくない場合、これは間違いなく、「相続放棄」をすべき場合です。(「知ってから3か月以内」に放棄の手続きをする必要があります。)第二に亡くなられた方や相続人と面識がなく、相続手続きに煩わされたくない場合であっ...「相続放棄」の話
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相続の話をします。夫が亡くなり、妻と子が二人いる場合、相続人は妻と子二人の3人です。民法900条第1項によれば「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。」とあるので、上記のケースでは妻が2分の1、子が各4分の1ずつ相続財産を共有することになります。これを想定相続分と言います。しかしこの法定相続分というのは何ら絶対的なものではありません。そのことを書いてみたいと思います。1.遺言書に相続分の指定がある場合は、原則遺言の指定が民法の法定相続分よりも優先します。遺言書に「全財産を長男に相続させる」とあれば他の相続人の相続分は0です。(遺留分という例外はありますがここでは置いておきます)。基本的には遺言の方が法定相続分より強いということです。2.遺言がなく民法の法定相続分の規...相続の話(法定相続分)
本日、人事院勧告が発表されました。 期末手当(ボーナス)の0.15か月減、月給は据え置きという内容です。 従業員50人以上でかつ事業所も50人以上の規模の民…
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