愛読者の皆さん、おはようございます。相続登記、遺言書の検認、相続放棄、相続税の申告で必要な戸籍に相続人の現在戸籍があります。銀行の解約手続でも同様だろうと思っていたのですが、三井住友銀行とみずほ銀行ではそれが省略出来る場合があることを最近知りました。どのような場合かというと被相続人の除籍謄本等に記載されている相続人の氏名と現在の相続人の氏名(これは通常印鑑証明書で確認することになるでしょう)が一致するような場合です。したがって、事前に銀行の解約手続が終了しているからと言って、相続登記の依頼の際に相続人の現在の戸籍が必ずしもあるとは限らないのです。では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますようにお陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミス...現在の戸籍がいらないの?